大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)568 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を罰金一〇〇〇円に処する。

被告人が右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換

算した期間被告人を労役場に留置する。

押収にかかる短刀一口(証第一号)はこれを没収する。

本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の事実について被告人を免訴す

る。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高垣憲臣の上告趣意は末尾に添附した書面記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる臨時物資需給調整法違反の犯罪につい

ては、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、この点において

原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。

よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり

判決することとする。

一審判決が証拠により確定した判示第二の事実について昭和二七年法律第一三号、

昭和二五年政令第三三四号附則三項銃砲等所持禁止令一条、二条、罰金等臨時措置

法二条を適用し、所定刑中罰金刑を選択しその金額範囲内で被告人を罰金一〇〇〇

円に処すべく、右罰金不完納の場合の労役場留置について刑法一八条、没収につい

て同法一九条、訴訟費用の負担について刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中臨

時物資需給調整法違反の事実については被告人を免訴すべきものとし、主文のとお

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り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡琢郎出席

昭和二七年一〇月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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